災害支援
災害情報
日本看護協会や埼玉県からの情報はこちら
災害看護
災害に関する看護独自の知識や技術を体系的にかつ柔軟に用いるとともに、他の専門分野と協力して、災害の及ぼす生命や健康生活への被害を極力少なくするための活動を展開することである(日本災害看護学会)。
埼玉県看護協会は、日本看護協会や埼玉県との連携により、大規模自然災害発生時に災害支援ナースを派遣し、看護支援活動を行っています。
災害支援ナースとは
災害支援ナースとは、看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支えるよう努めるとともに、被災者が健康レベルを維持できるように、被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職のことです。都道府県看護協会に登録されている。
災害支援ナースによる災害時の看護支援活動は、自己完結型を基本とする(日本看護協会災害支援ナース派遣要領)
災害支援ナースへの登録
登録時の必須要件等
必須要件
- 埼玉県看護協会会員であること。
- 看護職経験5年以上。
- 所属先の看護管理者(または所属長)の承諾があること。
- 災害支援ナース養成のための研修を受講していること。
望ましい条件
- 災害看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入していること。
- 帰還後に都道府県看護協会が主催する報告会・交流会などへの参加が可能であること。
災害支援ナース登録施設(公開許可施設)
災害看護研修
研修はマナブルよりお申込みください。
感染状況により、研修形式が変更となる場合があります。
研修名 | 日程 | 申込期間 | 形式 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
災害支援ナース養成研修
※(詳細は日本看護協会ニュース3月号を参照) |
オンデマンド +演習 |
対象 災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に応援派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者。
申込 原則、施設単位での申込 ・各医療機関:看護管理者を代表者とする ・医療機関以外:部門長等 ※所属施設がない場合のみ個人単位で申込み |
||
災害発災時のリーダーシップー平時からの備え・発災時- | 8/1 | 6/1~7/18 | 集合 |
看護職 (ラダーレベルIV) |
災害におけるマネジャーの役割 | 10/5 | 8/1~9/21 | 集合 |
看護職 (ラダーレベルIV、V) |
3.11メモリアル研修 | 3/11 | 準備中 | 未定 | 看護職、看護職以外の方も申込可 |
災害支援ナース派遣のしくみ
大規模自然災害発生時には、災害の規模などに応じて「レベル1・2・3」に区分し、災害レベルごとに定められた方法で、日本看護協会または災害が発生した都道府県看護協会(被災県看護協会)が災害支援ナースの派遣調整を行う。(日本看護協会災害支援ナース派遣要領より)
出典:日本看護協会
災害時支援の対応区分
災害対応区分 | 災害支援ナースを派遣する看護協会 | 派遣調整 |
---|---|---|
レベル1(単独支援対応) 被災県看護協会のみで看護支援活動が可能な場合 |
被災県看護協会が災害支援ナースを派遣する | 被災県看護協会 |
レベル2(近隣支援対応) 被災県看護協会のみでは看護支援活動が困難または不十分であり、近隣県看護協会からの支援が必要な場合 |
被災県看護協会および近隣県看護協会が災害支援ナースを派遣する | 日本看護協会 |
レベル3(広域支援対応) 被災県看護協会および近隣県看護協会のみでは看護支援活動が困難または不十分であり、活動の長期化が見込まれる場合 |
全国の都道府県看護協会が災害支援ナースを派遣する |
災害支援ナースの活動場所
活動場所は、原則として、被災した医療機関・社会福祉施設、避難所(福祉避難所を含む)を優先します。
活動時期と派遣期間
活動時期は、発災後3日以降から1カ月間を目安とする。
派遣期間は、原則として、移動時間を含め3泊4日とする。
登録期間
登録期間は、2023年4月1日~2024年3月31日まで
保険加入について
レベル1において、埼玉県看護協会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたっては、埼玉県看護協会が加入している国内旅行傷害保険(天災危険担保特約付き)の適応となる。
レベル2および3において、日本看護協会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたっては、日本看護協会は、災害看護支援活動中(出発地と被災地との移動を含む)の事故などに対応するため、天災危険担保特約付き国内旅行傷害保険に加入しています。
派遣時の看護行為中の事故に関しては日本看護協会の「看護職賠償責任保険」が適応になるが、これは個人の責任において加入する。(未加入時の事故発生時は全て自らの責任となるため、加入することが望ましい)
活動に係る費用について
レベル1において、埼玉県看護協会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたって必要な交通費・宿泊費および日当については、埼玉県看護協会の責任において支給する。
レベル2および3において、日本看護協会が派遣調整を行う災害支援ナースの活動にあたって必要な交通費・宿泊費および日当については、日本看護協会の責任において支給する。
災害支援ナース派遣要領
日本看護協会が定める災害時の看護支援活動の体制および対応は「災害支援ナース派遣要領」としてまとめています。
災害支援ナース派遣に関する協定書
日本看護協会は、「災害支援ナース派遣要領」に準拠し、災害支援ナース登録および管理、災害時の支援対応体制や災害支援ナースの派遣等、派遣要領に規定する災害支援ナースの派遣を実現するための相互連携に関する基本事項について、47都道府県看護協会と協定を締結しています。