支部規則
公益社団法人埼玉県看護協会 支部規則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人埼玉県看護協会(以下「本会」という。)定款第36条第2項にもとづき、支部の組織運営等について定めるものとする。
(支部名等)
第2条 本会の支部名及び管内市町村は、別表のとおりとする。
(事務所)
第3条 支部の事務所は、支部長の所属する施設内に置く。
第4条 各支部の会員は、各支部内に居住し、又は勤務する本会会員とする。
(総会)
第5条 支部総会(以下「総会」という。)は、通常総会と臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、年1回とし、原則として、4月に開催する。
3 総会は、支部長が招集する。
4 総会の議長は、会員の中から選出する。
(総会の権能)
第6条 次の事項は、総会の承認又は議決を経なければならない。
一 事業計画及び予算に関する事項
二 事業報告及び決算に関する事項
三 支部長候補者の選出
四 第15条に定める支部役員会(以下「役員会」という。)で総会の承認又は議決を要すると決議した事項
五 総会において出席会員から発議され動議として成立した事項
(総会の招集)
第7条 支部長は、総会を招集する場合は、主たる目的事項を示した書面をもって通知しなければならない。
(総会の定足数と議決)
第8条 総会は、会員の委任状を含めて2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 総会の承認又は議決は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(臨時総会)
第9条 支部長は、必要があると認めた時は、臨時総会を招集することができる。
2 支部長は、第10条に定める支部役員(以下「役員」という。)の過半数又は支部会員の半数以上が、書面により、会
議の目的たる事項を示して臨時総会の招集を要求した時は、その日から30日以内にこれを招集しなければならない。
(書面による支部総会)
第9条の2 支部長は、第5条の規定に関わらず、次の場合は、書面による支部総会(以下「書面支部総会」という。)を
開催することができる。
一 災害時に会員が、参加することができない場合
ニ 感染症が発生し、会員が集まることが適切でない場合
2 支部長は、前項第1号及び第2号に該当する場合は、会長に書面支部総会の開催を申請することができる。会長は、申
請内容を理事会(公益社団法人埼玉県看護協会定款第25条の規定に基づく。)に諮り、その決議をもって支部長に回答
する。
3 第1項に関わらず公益社団法人埼玉県看護協会会長(以下「会長」という。)が、緊急に際し、書面による支部総会を
求める場合は、理事会に諮った上で、該当支部長にその旨を指示する。
(書面支部総会の定足数及び議決)
第9条の3 書面支部総会は、会員の2分の1以上の委任状を要する。
2 書面支部総会は、委任の代理人をすべて支部長あてとみなす。ただし、支部長は、直近の支部役員会において、支部長
以外の代理人の状況について報告し、承認を得る。
3 支部長は、議決事項ごとに承認し、直近の支部役員会において報告し、承認を得る。
(書面支部総会の議決事項)
第9条の4 書面支部総会で議決できる事項は次のとおりとする。
一 事業計画及び予算に関する事項
ニ 事業報告及び決算に関する事項
三 支部長候補及び新役員
(支部役員)
第10条 支部に次の役員を置く。
一 支部長 1名
二 副支部長 2名
三 書記 2名
四 会計 2名
五 常任委員 6名以上
六 監事 2名
(役員の選出)
第11条 支部長は、本会理事会で選任する。
2 支部長は、総会で、支部長候補者を選出し、本会理事会に推薦しなければならない。
3 支部長を除く役員及び第21条第3項に規定する推薦委員会の委員は、総会において選出する。
(欠員)
第12条 支部長が欠けたときは、すみやかに本会理事会に候補者を推薦するものとする。
2 監事が欠けたときは、次の総会において選出を行うものとする。
3 支部長及び監事以外の役員に欠員が生じたときは、前条第3項の規定にかかわらず、支部長が役員会の議を経て、会員
の中から選任することができる。
4 前項の規定により選任された役員について、支部長は次の総会において承認を求めなければならない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、選挙された通常総会の終了の日の翌日から、2年後の通常総会の終了の日までとする。なお、再
任は妨げないが、同一職に引続き就任することは6年目の通常総会終了日までとする。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(役員の職務)
第14条 支部長は、支部を代表し、支部の事務を掌理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長の命をうけて会務を処理する。また、支部長に事故あるときはその職務を代行す
る。
3 書記は、支部長の命をうけて庶務事務を処理する。
4 会計は、支部長の命をうけて会計事務を処理する。
5 監事は、支部の事務を監査する。
(支部役員会)
第15条 この支部に、役員会をおく。
2 役員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 総会で議決した事項の執行に関する事項
二 重要な会務に関する事項
三 前号により処理した支部の事務のうち総会報告に関する事項
(臨時役員会の招集)
第16条 支部長は、役員の半数以上が書面により臨時の役員会の招集を要求した時は、これを招集しなければならな
い。
(役員会の定足数)
第17条 役員会は、構成員の2分の1以上が出席し、副支部長、書記及び会計のうち2名以上の出席がなければ開くこと
ができない。
(役員会の議決)
第18条 役員会の議事は、出席役員の過半数で決する。
(委員会)
第19条 支部に次の常任委員会を置く。
一 教育委員会
二 広報委員会
2 前項各号に掲げる委員会のほか、支部長が必要と認める時は、役員会の承認を得て特別委員会を置くことができる。
3 常任委員会等は、委員3名以上をもって構成し、そのうち1名を委員長とする。委員長の選出は、委員の互選による。
4 委員長は、必要によって委員会を開催する。
(委員会の任務)
第20条 常任委員会は、支部長の諮問事項を審議し、その任務にあたる。
一 教育委員会の任務は、支部の教育に関する事項をつかさどる。
二 広報委員会の任務は、支部の広報に関する事項をつかさどる。
(推薦委員会)
第21条 支部に推薦委員会を置く。
2 推薦委員会は、役員の改選に際し、その候補者の推薦に関する事項をつかさどる。
3 推薦委員は、役員会において総会に推薦する。
4 推薦委員会は、委員3人以上をもって構成し、そのうち1名を委員長とする。委員長の選出は、委員の互選による。
5 委員長は、必要によって委員会を開催する。
6 推薦委員会は、候補者を推薦しようとするときは、予め本人の承諾を得なければならない。
7 推薦委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(選挙管理委員)
第22条 総会における選挙には、選挙管理委員をおく。
2 選挙管理委員は、総会において議長が、出席者の中から3名を指名する。
3 指名された選挙管理委員は、選挙が適切に行われるようにその任にあたる。
(経費)
第23条 支部の経費は、支部の事業計画書及び予算書に基づき本会本部から支給される助成費及びその他の収入によるも
のとする。
(会計年度)
第24条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規則の改正)
第25条 この規則の変更は、本会理事会の決議によらなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、支部の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年12月15日から施行する。
(推薦委員会)
附 則
この規則は、平成28年12月10日から施行する。
(通常総会)
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に提出された委任状は、第9条の3第2項の規定に該当するものとする。
別表
支部名及び管内市町村
支 部 名 |
市 町 村 名 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第1支部 |
熊谷市・秩父市・本庄市・深谷市・横瀬町・皆野町・長瀞町 小鹿野町・美里町・神川町・上里町・寄居町 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第2支部 |
飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・毛呂山町 越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町 ときがわ町・東秩父村 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第3支部 |
川越市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市 ふじみ野市・三芳町 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第4支部 |
所沢市・狭山市・入間市 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第5支部 |
行田市・加須市・羽生市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市 伊奈町 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第6支部 |
さいたま市(岩槻区を除く) |
公益社団法人 埼玉県看護協会第7支部 |
川口市・蕨市・戸田市 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第8支部 |
さいたま市岩槻区・春日部市・久喜市・蓮田市・幸手市 宮代町・白岡市・杉戸町 |
公益社団法人 埼玉県看護協会第9支部 |
草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町 |